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高校を卒業してプロサッカー選手

父は共産党員で生活費はすべて賄賂

検察官は、お金を振り込む時は姓だけで振り込む習慣

金は中国吉林省延辺の出身で、
延辺の高校を卒業して、延辺のプロサッカー選手をしていました。
金に言わせれば、高校に在学したが、高校の授業はほとんど受けていないそうです。
毎日サッカーの練習をしていたそうです。
時にはプロのチームと一緒に練習をするそうです。
これは、サッカーに限らず中国のスポーツ選手の常識ともいいます。

金なんて名前の人間は、延辺にはたくさんいます。
だから金と名前の姓を出します。

日本に来ても、彼らは姓名を名乗ります。
姓だけを名乗るのは、日本に来て、帰化するか、永住するものくらいです。
名乗る時は「姓」だけが普通ですよね。
永住したものでも、つい姓名を名のる者がいるくらいです。
このくらい、習慣は変わらないものです。


彼らは、習慣として、姓名を名乗り、
そして姓名欄や名前欄には姓名を記入します。
これでも、姓名で姓と名の間にスペースをいれると違うと言うのです。

まして銀行振込で、金が「金」とだけ、姓だけで振り込むことはありえません。
金XXが振り込むのであれば、自然に、日本人以上に金XXとします。
「金」だけで振り込むとすれば、
日本の習慣に溶け込んだビジネスマンくらいです。
ビジネスマネーの支払いは、
屋号代わりに「金」だけで振り込むのです。

個人で振り込む時は、
日本人だって姓名で振り込むでしょう。
これを検察は金=金XXと断定するのです。
苦しいと思います

検察の思考がわかりません。
検察官は、お金を振り込む時は姓だけで振り込む習慣だとは、
はじめて知りました。
そうか、検察官は、いつも裏稼業の商売をしているのか?
裏稼業でも違法でなければ良いのですよ。


高校を卒業して、当然のように延辺のプロサッカー選手になりました。
私は、中国にプロサッカーチームがあるなんて知りませんでした。
ましてや延辺は中国のど田舎です。
びっくりしました。

聞いている限りでは、
日本のプロサーッカ選手よりも報酬はいいかもしれません。
中国各地おで試合をして、
試合に勝てば何十万円もの手当がつくようです。
だから年間1千万円くらいの収入になれます。
女の娘に持てるのは中国も日本も変わりません。
ガキのくせに女には不自由しなかったと豪語します。

しかし不運が彼を襲います。
足を故障してしまって、お払い箱になるのです。
延辺でサッカーしかできず、
しかも高校しか出ていない彼を相手にしてくれるものはありません。

高校しか行かなかったこと、プロサッカー選手になったことで、
彼の父親は、金を共産党員にしなかったようです。
共産党員になれるのは、学歴もあると言います。

彼の父親は共産党員です。
延辺市の集中暖房の技術者です。
若い頃、カナダに留学して、集中暖房の技術者になったようです。

かれは、僕の「おとうさん」と言います。
「父」と言えないのです。
彼は、お父さんというほど父のことを尊敬していました。

彼の父は、
共産党員で集中暖房の技術者ですから、権威を持っています。
延辺市だけでなく東北一帯や北京などからも
設備の推薦をもとめて役人や業者がいつもやってきていたと言います。
彼の父親の推薦なしでは、集中暖房の設備は許可されなかったいいます。
しかし、父親は「賄賂」を絶対に貰わなかったと、何度も自慢をします。
母親は、「賄賂」をもらうことを望んでいたと言います。

しかし、よく聞いていくと、
なーんだと思います。
彼の家は、延辺では高級アパートつまり高級マンションです。
普通の役人では買えない金額です。

彼の自慢は続きます。
小さな頃から、家の冷凍庫には肉がぎっしり詰まっていたとのことで、
「お母さんは、肉を買ったことないですね」
と平然と言います。

おとうさんは、ほとんど毎日、高級レストランで接待をうけて帰宅するそうです。

すべて賄賂です。
中国人にとってこれは賄賂のレベルではないのです。
彼が言いたいのは、
彼のおとうさんクラスだと発注権限をもっていますので、
何億円もの現預金があって当然だと言いたいのです。

高級マンションの話は、口を濁すのですが、
要は、現金の賄賂は貰わなかったから、お母さんがぼやくと言いたいのです。
物はいくら貰っても賄賂ではないのです。
マンションも物です。
給与しか貯金できなかったのでクリーンだと言うのです。

これを聞くと日本のどんな公務員も実にクリーンです。
日本のどんな政治家も実にクリーンです。

これが共産党社会での
唯物ではなく唯金主義です。

本業はソフト会社の派遣社員 裏稼業は飲食店の料理人

警察官(K刑事)は、金の逮捕前に、
彼の経営する中華料理店に客として調査に行ってます。
夜でしたが、店は繁盛していたとのことです。

彼が厨房から出てくると、常連と見られる中国人らしき客と話し出した。
警察官は、
「うちら商売柄、象耳なんで」
と彼らの会話を聞いていたんです。

客は、
「マスター、ビザが欲しい者がいるんだけど、何とかならないか」
と言った。

彼は、
「うちの店はだめですよ。でも心あたりがないではないので、聞いてみますよ」
と言った。

警察官は、
彼は、厨房に入ったり出たりして、
客とそのような話をずーとしていた。と言う。

金の店には、当然、中国人の学生などが働いていた。

入管の調査官は、事実の調査権を持っているので、
裁判所の捜査令状がなくても取り調べができる。

しかし、私ら勝手にできませんよという。
警察は、職務質問はできるのにしていなし。


金は、在留資格の斡旋業(ブローカー)を裏の家業とて
独立資金を稼いでいたことを警察官は暴露する。

でもこれは、中国人社会のことです。
違法でなければ、良いではありませんか。

問題は、不法就労したとすれば、
不法就労したものと、
雇用したものを逮捕すれば、
解決することです。

不法就労者を雇用するものがいなければ、
不法就労したくてもできないのです。

不法就労の雇用者は、
日本人だけでなく、中国人もたくさんいます。

裏稼業で稼いで中華料理店を居抜き開業

金の裏稼業は就職先斡旋

金はR社に入社以来、会社を騙してLSで不法就労していた。
金は逮捕された当初、
警察の調べで、R社の契約社員として派遣で、LS社で働いており、
仕事の内容は、コンピュータを使った事務作業を具体的に供述している。
しかし、検察での取調べの際、取調べの検察官に、
金は資格外活動幇助の前に、
が資格外活動で働いていましたと唐突に供述している。

LS社は、金の在留資格が「技術」であることを知って、
中華料理店の調理場で働かせていた。
又、働かせていた店を、彼が投資経営の在留資格を得ていないにも関わらず、
金に、居抜きで譲り渡している。

前記した警察が逮捕前に、調査に行った中華料理店は、この店である。
そこで、常連客と見られるものと、在留資格の斡旋の話を聞いているのである。
金は、ずっと以前から、この店をアジトとして、
在留資格斡旋のブローカーを行っていたと容易に推測される

しかし、金のブローカー業務を咎めていない、
またLS社および社長に対して不法就労助長罪を適用していない。

これが日本の司法の中国化なのである。
金も思ったであろう、日本の司法は金で買えると!

でもね、私はあなたを擁護してあげる。
あなたの罪は不法就労だけです。
幇助罪は適用されません。
あなたがいくら中国人からせしめようとあなたの勝手です。

あなたが起訴された7月入管法が改正されました。
虚偽の申請書類の幇助を行うと、
「在留資格の取り消し処分」で、
あなたは、国外強制退去の罪を受けます。
でも、あなたが騙した4人は、虚偽の在留資格変更申請をしたとして、
入管から処罰を受けていませんので、
「在留資格の取り消し処分」の幇助、教唆は適用されません。
どうせ、あなたは、不法就労で国外強制退去になるので、
同じですけど、罰金150万円はなかったと思いますよ。

だからそんなに検察にビクビクしてごまをする必要がなかったのです。

あなたにとっては、中国も日本も同じだと思ったんでしょうが、
そう言われるとなんとも言えません。


サンプル画像

飲食店での不法就労を自白で強制出国

飲食店の雇用主は罰せず

不法就労した4人は、懲役1年半、執行猶予3年で強制出国した。
4人の雇用主は、勘弁してください。
今後気をつけますの言葉で、「不法就労幇助罪」で逮捕しなかった。
これでは、憲法が泣く。
不公平である。
中国人は、日本も中国と同じと言う。
中国では、こんなの当たり前と言う。
抵抗すると、刑務所にぶち込まれると言う。
中国共産党のことを悪く言うが、
日本世界も同じだと指摘されると辛い。

金は不法就労と不法就労した4人を助長したとして、刑法の幇助罪を適用され、
懲役1年半、罰金150万円、執行猶予3年で強制出国した。
勿論、金に中華料理店で働かせた雇用主は、お咎めなし。

4人が在留資格変更申請の際、採用を予定して雇用予定書を提出した、
R社のNは不法就労の幇助を認めないので、
懲役1年半、罰金150万円の実刑とした。

金は経済状況を正しく読めなかった
派遣ビジネスがやりたいからと言ってR社に入社した。
彼が入社した平成19年はまだソフトの派遣業界も活況を呈していた。
金はR社で働くわけではない、
R社で在留資格をとってやると話している。
このことは、不法就労の4人と一致している。

おそらくこの段階で、
金は彼らに在留資格を取らせて、
彼らが卒業したら、金自ら、彼らを使って派遣ビジネスをしようと思っていたのだろう。
活況であれば、右から左に動かすだけで、
新人でも、毎月1人10万円くらいは軽く稼げると思ったのだろう。
平成18年、19年は事実、そんな時代でした。

平成21年3月、R社は予定していた仕事がなくなったので採用を中止したが、
若し予定通り受注していたら、金は、自身が会社を作り、
R社が拒否すると他社へ売っていたと思います。
売り手市場の場合、R社の選択権はありません。

R社は採用を中止したが、
彼は自分で仕事先を見つけて派遣しようと思ったのだと思います。

それで、R社から叱られてまで、給与仮装の振込管理を自身が行って、
彼らを管理していたのだと思います。

金の思惑とは違い、
平成21年も22年もソフトの派遣業界は立ち行かないほどの不況であった。

これは、金の大きな誤算だったのであろう。
それで、ジン(金軍学)は平成21年12月でR社を退職し、
LS社の経営する中華料理店を譲り受け、
平成22年1月より中華料理店の経営に乗り出したのであろう。

勿論、この資金は、中国人からの報酬を貯めたものであることは当然です。

平成22年1月には居抜きでLS社より譲り受けた中華料理店を開店している。
従業員も数人いる店なので、1000万円以上の開店資金がかかったと聞いた。
退職時、友達から借りたと言っていたが、
正犯4人を含む中国人らからの報酬を貯めた金(カネ)と考えるほうが当然だろう。
勿論、この4人の他にもたくさんいるのだろう。
でも金が貰うのは違法ではない。
好きなようにやらせなさいよ!

違法なのは、入管法で、不法就労は罪であり、罰則がある。
不法就労は雇用したものと働くものがいるから成立する。
法は平等なのが日本国憲法の決まりです。
だから不法で、働いた者と働かせた者を罰する規定にしている。
これを警察がやらないから、不法就労が蔓延る。



金はR社で働くわけではないと不法就労の4人に説明している。
4人もこれを認めているが、言ったと供述している点について、
弁護人からの矛盾しないかという問いに対し

「そうですね、使える人なら使うって、
そういう話もしたこともあるんですよ。
あるはあるんです。」

「使える人に関しては、
Nさん自身が使いたいと思っているということです。」
と検察官の主尋問に対する供述を明確に訂正した。


検察の作り話はともかくとして、


最高裁のいうように、
不法就労に対しての幇助罪は「不法就労幇助罪」である。
勿論、不法就労の4人と金の雇用主は、「不法就労幇助罪」であるが罰しない。


尚、Nを虚偽の雇用契約書を作成したとの訴因で幇助罪としたが、
彼らは、虚偽の在留資格申請書類を申請したとして「在留資格の取り消し処分」を受けていない。
従って、訴因が成立していない。

法律を少し学んだものであれば、だれでもわかる

最高裁判所の判事全員が、
憲法違反など大げさな問題ではなく、


単なる適用法の誤りという。
弁護士を選任して、再審請求することをコメントしている。

確かにそうですね。
問題は、法律をわからないものが司法職をしていることです。
憲法違反以上に深刻な問題です。
国会議員のみなさん、今、日本の司法は深刻は状態です。